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シェルターの財政基盤

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行政からの補助金

子どもシェルターの必要性が国に認められ、民間の助成金、寄付等のみに頼った不安定な経営が、一定程度改善されました。これにより、常勤職員の人件費などの固定費、子どもの日常生活に必要な諸経費の一部について、行政からの援助を受けることができるようになりました。しかしながら、援助の額は、前年度の新規入所の人数によって決まるため、人数要件を満たさない場合は、運営は極めて困難となります。

2

助成金

日常の運営に要する資金のほか、シンポジウムの開催、広報、ボランティア養成講座、施設改築・改装等の特定の事業を行うため、企業や民間の団体が公募している助成金等をいただいています。

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会費・寄付

上記のとおり、「子どもシェルター」は、行政からの補助金や、企業や民間団体からの助成金をいただいて運営しています。しかしながら、子どもシェルターの運営には、年間約1,600万円〜1,700万円の運営費用が必要で、補助金や助成金のみでは全てを賄うことはできません。
「子どもシェルター」は、活動に共感、賛同していただいた皆様の会費や寄付を募集しております。

支援のお願い

一緒に子どもたちを支えてください。

「子どもシェルターぽると」は、行政からの補助金等を受けていますが、
それだけでは運営資金が足りません。
私たちと一緒に“ぽると”を支えてくださる方を募集しています。

ぽるとの活動を応援するために毎年継続的に寄付をしていただく会員です(議決権を有しません)。
ニューズレターや、ホームページ等の広告宣伝欄に賛助会員のご紹介としてお名前を掲載させていただきます。

掲載例:「私たちは子どもセンターぽるとを応援しています。以下、お名前」

年会費(個人)
1口3,000円(何口でも)
年会費(法人)
1口10,000円(何口でも)

金額に関わりなく大歓迎です。
いただいたご寄付は子どもたちのために使われます。

オンライン寄付サイト「GiveOne」

 詳しくは下記サイトをご覧ください。

 https://giveone.net/supporter/project_display.html?project_id=10488

ぽるとの理念に賛同して入会し、議決権を持つ会員です
(お支払いいただく会費は、寄付金の扱いとはなりません)。
年1回の定期総会へのご出席をお願いしております。ニューズレターや、ホームページ等に正会員のご紹介としてお名前を掲載させていただきます。

掲載例:「私たちは子どもセンターぽるとの理念に賛同し応援しています。以下、お名前」

入会金
5,000円
年会費
5,000円




よくあるご質問

「正会員」と「賛助会員」と「寄付」の違いはなんですか?
「正会員」は、議決権があり、年次総会で運営方針などにご意見をいただきます。
「賛助会員」、「寄付」は、いずれも議決権はなく、
資金面で援助いただくもので、いずれも寄付となります。
「賛助会員」は、毎年一定額(個人1口3,000円、法人1口10,000円)の
援助をしていただく前提で、入会していただくものです。
「寄付」は、年度ごとの最低金額等の決まりはなく、一回限りの支援や複数回の援助が可能です。
入会費の支払、寄付に手数料はかかりますか?
恐れ入りますが、手数料は寄付者ご本人さまのご負担になります。
領収書はもらえますか?
振込済の振込書のお控えを、領収証としてご利用ください。また、入会費のお支払い、ご寄付いただく際に、「領収書希望」と明記していただければ、領収書を郵送いたします。領収書がお手元に届くまで、お時間がかかる場合もございます。お急ぎの場合や、領収書をご希望された場合に万が一届かないという場合は、お手数ですが、事務局までお問い合わせください。
「ぽると」に支払った会費(正会員、賛助会員)は、税務上どのような取扱いになりますか?
「寄付金」として支出する方法と、「広告宣伝費」として支出する方法が考えられます。
「ぽると」は、認定NPO法人ではないため、「寄付金」として支出した場合、法人税は損金算入限度額の範囲内で損金算入となり、所得税は所得控除されません。他方、「広告宣伝費」として支出した場合、①不特定多数の人に対する広告宣伝効果と、②金額が社会通念上妥当な金額であることが認められれば、全額損金(必要経費)として処理することができます。なお、ぽるとでは、ご入会、ご寄付を頂戴した皆様は、ニューズレターや、ホームページ等で支援者のご紹介欄へお名前を掲載させていただきます。詳しくは、税理士もしくは最寄りの税務署におたずねください。
「ぽると」に支払った寄付は、税務上どのような取扱いになりますか?
「ぽると」は、認定NPO法人ではないため、「寄付金」として支出した場合、法人税は損金算入限度額の範囲内で損金算入となり、所得税は所得控除されません。

内閣府NPOのHP
https://www.cao.go.jp/others/koeki_npo/koeki_npo_zeisei.html#zeikoujyo
国税庁のHP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/gienkin/faq/answer1.htm

GiveOne(ギブワン)でお申込みをいただいたご寄付は、「特定寄付金」としてすべて所得控除、あるいは税額控除の対象となります。法人からのご寄付につきましては、特別損金算入限度額の寄付金として損金算入することができます。

GiveOneの寄付金控除について
https://www.info.giveone.net/kifu-koujyo
会費・寄付はどのように使われますか?
子どもシェルターの活動全般を支えるために使わせていただきます。
活動の様子、状況は、ニューズレターや、ホームページ等でご報告していきます。
電話をかけてもつながらないのですが。
タイミングによっては、担当者が電話に出られないことがあります。しばらく時間をおいて、かけ直してください。


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